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About registration certificate
「銃砲刀剣類登録証」とは、銃砲刀剣類所持等取締法第14条の規定により、美術品もしくは骨董品として価値のある火縄式銃砲などの古式銃砲、または美術品として価値のある刀剣類を各都道府県教育委員会(旧:文化財保護委員会)が登録する手続です。
刀剣類のお取引には、左の「銃砲刀剣類登録証」が必要です。まずは刀身の他に、各都道府県教育委員会発行の銃砲刀剣類登録証があるかをご確認ください。
登録証が無いまま所持を続けたり、売買を行う事は処罰の対象となりますので、速やかに、所轄の警察署(派出所ではありません)の生活安全課へ現物と印鑑と身分証明書を持って行き、登録をしてください。
銃砲刀剣類登録証の取得までには、ひと振につき6,000円(+税)の費用が発生し、都道府県により一月~数ヶ月の時間がかかります。
所轄の警察署へ
STEP.01
刀剣類を発見したら、所轄の警察署の生活安全課へ連絡した後、登録証の無い刀剣類と印鑑と身分証明書を持って行きます。
※必ず発見した家のご本人かご家族の方でなければいけません。
代理を立てて行う事は処罰の対象となり、業者の場合は営業停止処分を受ける場合があります。
その為、当社では一切、届出前の刀剣類に関する手続きはお断りしております。
刀剣類発見届に必要な事項を記入して提出すると、刀剣類発見届出済証という書類を発行してくれますので、刀剣類と一緒に持ち帰ります。
その後、警察署では刀剣類登録希望者通知書という書類を都道府県教育委員会に送付してくれますので、後日、お住まいの都道府県の教育委員会より登録審査会のお知らせが届きます。
※当店に、売却いただける場合は、委任状をいただければ、登録の手続き一切を代行させていただくこともできます。
※警察署では刀剣類を預かってはくれません。
刀剣類発見届出済証を発行してもらえば、審査会までは不法所持となる事はありませんので、登録審査会の日まで刀剣類はご自宅で大切に保管してください。
また、刀剣類発見届出済証をくれぐれもなくさないようにしてください。
登録審査会へ
STEP.02
登録審査会のお知らせが届いたら、指定された日時に指定された場所へ、登録を希望する刀剣類と刀剣類発見届出済証を持って行くと、その場で登録審査員により長さや反りなどがチェックされます。
問題がなければその場で登録証が発行されます。
その際、ひと振につき6,000円(+税)の発行費用がかかります。
※発見届を提出した本人と委任状を交わせば、登録審査会へは代理人が行っても構いません。
所持・売買について
STEP.03
所持や売買が可能となります。
ご売却をお考えの場合は、ぜひファイン・アーツたかやへご連絡ください。
刀剣販売によるお願いと所持について
当店の刀剣類全てに、誰でも当日から所持することが出来る「登録証」を取得しておりますので、ご安心ください。「登録証」があれば「所持・持ち運び・譲渡・売買など」警察署への届け出は一切必要ありませんが、高校生や未成年の方は保護者の同意が必要です。また、御刀の管理はしっかりと行ってください。
お客様の大切な刀剣類を買取りさせていただく場合、ご希望金額に添えない場合が御座います。
この点はご了承ください。
当店では、刀剣の販売については、出来る限り「対面販売」にさせていただきたいと考えております。武器としての「刀剣」ではなく、目に見えぬ災難から家や家族を守り、長寿と繁栄を願う「お守り刀」として、大切にしていただきたいからです。